「役員借入金」という科目が使われる事が一般的ですが
会社の代表者(社長)が自分の会社にお金を貸し付けている事があります。
会社から見ると、代表者からお金を借りている状態です。

「会社は俺そのものだ」という典型的な同族会社であっても
法律上は会社と代表者は別人格として取り扱われます。
その為、代表者が会社に貸し付けているお金は「貸付金」となり
代表者の相続財産となります。
貸さずに現金として保有していたら、相続財産となりますから
この考え方は妥当なものです。

 

貸付金が相続財産となる、という事は、相続税の課税対象となるのです。
返済できそうな貸付金であれば課税されても良いかもしれませんが
ほぼ返済の見込みがないものもあります。
また、返済を行っているとしても、完済は遠い将来の話で
残高が多い間に相続が発生してしまう事も考えられます。

 

この貸付金が問題となる典型的なケースは

・貸付金がほぼ返済不能
・代表者の相続財産の大きな割合を占める
・代表者にお金が無い(少ない)

という状況です。
ほとんど実態が無い財産である貸付金に相続税は課税されるが
支払う現金が手元に無い、という状況です。
幻想の財産に課税されるので、たまったものではありません。

 

 

こういう場合はどうするのか?

債権放棄を行って、貸付金を減らしていきます。
「ゼロ」にまでしなくても、相続税がかからない程度まで減少させれば
相続税の心配は解消します。

 

注意する点は1点あります。
会社から見ると、借入金がチャラになるので
「債務免除益」という利益が発生し、法人税が課税されます。

しかし、その期の会社の利益が赤字ならば、その赤字と相殺され
また、税務上の赤字の累積(繰越欠損金)が残っていれば
赤字の累積と相殺して、法人税課税を回避する事ができます。

債務免除益という利益と何かの赤字をぶつけて相殺して
法人税課税を最小化する、という事をお考えください。

こうする事で代表者の貸付金を減らし
代表者の相続財産を減らす事ができます。
また、会社の決算書の自己資本比率等も改善されることとなります。

 

 

繰越欠損金が無いときは

 

では、今期の赤字も無く、繰越の赤字も期限切れのため
無くなっている場合はどうするのか?

増資を行います。増資とは資本金を増加させる事です。
代表者の貸付金は会社を株式に変換します。
相続税の計算時、貸付金は額面で評価されますが(100万は100万)
会社の株式は決算書の状況で評価されます。
債務超過の会社であれば、0円で評価される事もあり得ます。

増資は以下の順番で行います。

1、会社が銀行から融資を受ける。
2、会社は融資金で代表者へ返済する。
3、代表者は返済を受けたお金で増資する。
4、増資後、会社は銀行へ返済する。

銀行は融資したお金がすぐに戻ってくるため
リスクは少なくなります。この点が交渉のポイントです。

 

繰越欠損金がなく、銀行融資を受けられないため増資が行えない。

こういう場合は、慎重な検討が必要ですが
会社を解散・清算する事も選択肢としてあります。

精算する時は期限切れの繰越欠損金が使えることとなっています。
この規定を使って、相殺させます。

有名無実化している会社なら解散・清算してしまう事に
抵抗は少ないですが、現在、順調に動いている会社だとすると
解散・清算は慎重な検討が必要です。
新会社を作るなど、現在稼働している事業の受け入れ先を
確保してから解散・清算させるなどの段取りが必要です。