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申告期限ギリギリの方の為のページ

間に合いそうにない!そんな方のために、相続税法は何種類もの対処方法を用意しています

相続税の申告期限は原則、亡くなってから10ヵ月後と定められています。申告期限を経過してしまうと無申告加算税、延滞税という罰金が後日課せられる他、以下の代表的な不利益があります。
×小規模宅地の特例が使えない
×配偶者の税額軽減が使えない
×農地の納税猶予が使えない

その為、相続税申告期限内に申告書を提出する事は、とても重要です。・・・・・・とは言うものの、
・資料が揃わない
・遺産分割がまとまらない

など理由の他、申告期限までに完全な申告書を作成する事が困難な場合はあり得ます。
相続税法は、このような場合に備え、何種類もの対処方法を用意しています。
これまでも、大切な遺族を失った喪失感により遺産分割を行いたくない、という方の相続税申告をサポートしてきました。また、申告期限が迫っているから配偶者が全て相続するものとして申告をする、として、配偶者の相続の時に過大に相続税を支払うケースもあります。
こういう損失も防ぐことができます。

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申告期限ギリギリの場合の対処方法

対処方法(1)「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、この見込書を提出する事が解決策の1つです。
小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減は、申告期限内に遺産分割がまとまり、申告書を提出する事が適用要件となっています。
申告期限までにまとまらない場合は、この見込書を添付して仮の相続税申告書を期限内に提出します。
後日、遺産分割がまとまった後に、改めて相続税申告を行います。
相続税は、各相続人が相続した財産に応じて相続税を計算し、納付する事となっています。
この場合は、遺産分割がまとまっていないので法定相続分で分割したものとして仮に相続税を計算し、一旦納付を行います。
遺産分割がまとまった後の相続税申告で税額が増える方は追加納付し、減額する方は還付を受け、相続税の調整を行います。

対処方法(2)概算で申告しておく

申告期限までに財産・負債の資料も遺産分割も調わない場合はこの方法が有力です。
概算でざっくりと期限内に申告を行って、後日、申告をやり直します。
この概算は、財産を多めに見積もって相続税を実際よりも多めに支払い、後日の申告で還付を受ける事をお勧めしております。
その理由は、実際よりも少ない場合、後日の申告で追加納付を行う事となり、延滞税がかかるからです。
上記(対処方法1)の「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する事も検討します。

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よくある質問と回答

Q.申告期限まで1か月だけれども、大丈夫でしょうか?

A:大丈夫です。残り1か月で何がどこまでできるのか、お打合せしながら最適解を模索し実行します。

Q.申告期限はまだ先ですが、遺産分割がまとまっていません。私の場合は「3年以内の分割見込書」を出すのでしょうか?

A:ベストは申告期限内に遺産分割がまとまり、それに従った相続税申告を行うことです。事情によりますが、どうしても申告期限内に遺産分割がまとまらない場合は「3年以内の分割見込書」を提出します。
御事情を伺って、期限内に遺産分割がまとまりそうであるならば、期限内に遺産分割を終えた相続税申告を行う事を目指します。

Q.報酬はどうなりますか?

A:申告期限まで余裕が無い場合は、報酬の加算をさせて頂いております。
また、申告を改めて行う場合、初回の申告報酬とは別に2回目の申告の際には追加で報酬を頂く事になります。但し、財産の調査等は済んでおりますので、初回と同額ではございません。

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