静岡県静岡市の税理士事務所・前向き経営者の夢をアシストする情報発信型会計事務所
人の一生において、相続を何度も経験する方はいません。
ましてや、相続税申告となると経験しない方が圧倒的多数です。
弊社では分かりにくい相続、相続税申告のお手伝いをお手伝い致します。
また、一般的な税理士事務所の相続税申告報酬は不明瞭であったり、申告が全て済んだのちに「後出しジャンケン」のように提示される事もあります。
弊社では、明瞭な料金体系で、お見積りを事前に提示しております。
また、事務所内部を効率的に仕組化する事で、報酬額を引き下げる事に成功しました。
税理士本人と従業員は税理士法により守秘義務が課せられております。
さらに人と人がお付き合いする上で秘密を守る事は当然の事と考えております。
秘密が守られないのでは信頼関係も築く事ができません。
ご依頼内容や御相談内容は他に漏らす事は致しません。
相続のこと、税務のことや申告の進め方で御不明な事はお気軽に御相談ください。
納得して頂けるようご説明いたします。
弊社は専門家集団です。ご依頼者に御理解いただけるまで説明する事は当然の事と考えております。
ご依頼頂いた後であっても、いつでも断ってください。
仕事の進め方、接し方、費用のこと、説明不足など様々な理由で、御満足頂かずに相続税申告を終える事はお客様のみならず弊社にとっても不幸なことです。
一生に何度も無い相続税申告ですから信頼に足らないと判断されましたら断ってください。
途中であっても費用は請求致しませんし、資料はすぐに返却いたします。
※弊社も適切に仕事を進める事ができないと判断した場合途中であってもお断りすることがあります。
●相続税申告書の作成・提出
●遺産分割協議書の作成
●遺産分割に役立つ遺産の一覧表の作成(財産目録の作成)
●遺産分割により相続税額がどのように変化するか、のシュミレーション
●「お父様の相続→お母様の相続」といった
2段階の相続による税額のシュミレーション(二次相続のシュミレーション)
●不動産の名義変更登記(提携行政書士事務所をご紹介致します)
●相続税申告書作成に必要な資料の収集(提携行政書士事務所をご紹介致します)
●不動産以外の財産の名義変更の手続き(提携行政書士事務所をご紹介致します)
といった相続・相続税申告に関する一切をご依頼できます。(全てをご依頼頂く必要はありません)
弊社では遺産額と手間数に応じて報酬額を決定しております。(全て税別となります)
(1)基本料金:250,000円
(2)遺産額による加算:(遺産総額-7,000万円)×0.45%
(3)相続人数による加算:相続人が3人以上の場合、
上記(1)と(2)の合計額の20%を加算します。 ((1)+(2))×20%
(4)土地評価報酬:1区画につき、路線価評価:60,000円~100,000円
倍率評価:6,000円~10,000円
※土地の形状・利用状況に応じた複雑さに応じ上下します。
※広大地(1,000㎡以上)や道路に接していない土地、住宅建築不可能地など、
複雑な評価が求められる土地は別途お見積致します。(1)+(2)+(3)+(4)が報酬となります。
※遺産分割協議書を弊社で作成する場合、50,000円を加算させて頂きます。土地建物の名義変更登記や預金口座の名義変更にお使い頂けます。
相続税申告において、かかる手間とは「土地評価」と「遺産分割による相続税シュミレーション」です。
遺産総額は同じ2億円だとしても、土地件数に応じて資料収集・現地調査・役所調査、評価減の為に悩む時間は異なります。
遺産分割の内容を変えると、各相続人が支払う相続税額が変化します。このシュミレーションの手間は相続人数に応じて異なります。
【相続人の数:3人】
【遺産の内容】
[不動産] 自宅の土地建物のみ1カ所
[不動産以外] 預金、生命保険金
【料 金】 合計:360,000円
[基本料金] 250,000円
[遺産額による加算] (6千万円-7千万円)×0.45%=0(マイナスの為)
[相続人数による加算]
(250,000+0)×20%=50,000円
[土地評価件数] 60,000円(自宅の敷地)
【相続人の数:4人】
【遺産の内容】
[不動産] 自宅、貸駐車場1区画の2カ所
[不動産以外] 預金、株式、生命保険金
【料 金】 合計:764,000円
[基本料金] 250,000円
[遺産額による加算] (1億3千万円-7千万円)×0.45%=270,000円
[相続人数による加算] (250,000+270,000)×20%=104,000円
[土地評価件数] 140,000円
【相続人数:2人】
【遺産の内容】
[不動産] 自宅、田畑5カ所(市街化調整区域の為、全て倍率評価)
[不動産以外] 預金、生命保険金
【料 金】 合計:700,000円
[基本料金] 250,000円
[遺産額による加算] (1億5千万円-7千万円)×0.45%=360,000円
[相続人数による加算] 相続人数が2人以下のため、適用しません。
[土地評価件数] 路線価評価:60,000円 / 倍率評価:30,000円
【相続人数:3人】
【遺産の内容】
[不動産] 自宅、貸アパート3棟、貸駐車場2カ所
[不動産以外] 預金、株式、生命保険金
【料 金】 合計:1,942,000円
[基本料金] 250,000円
[遺産額による加算] (3億円-7千万円)×0.45%=1,035,000円
[相続人数による加算] (250,000+1,035,000)×20%=257,000円
[土地評価件数] 400,000円
お電話(054-208-0412)かこちらのフォームからお問い合わせくださいませ。
お電話の際は「相続税申告のことでホームページをみて電話した」と仰って頂きますとスムーズです。
御相談をお伺いいたします。何でもお聞きくださいませ。
併せて、お見積りを作成致します。
御納得頂きましたら、御依頼くださいませ。
安心の相続税申告をサポートさせて頂きます。
試算が済みましたら、報告書を作成しご説明いたします。
御希望を考慮した相続対策の御相談・御提案を行います。
名義変更など、相続税申告以外の事も並行してお手伝い致します。(司法書士報酬などは別途有料です。)
また、万が一、相続税申告書提出後に税務調査があれば立ち会いを致します。(別途報酬が発生します)
ご依頼頂いたのち、一覧表をお渡し致します。
お話を伺いながら、具体的に何を御用意頂きたいか御説明いたします。
大きく分けて、3つに分かれます。
例えば、預金であれば、通帳や残高証明書。
土地・建物であれば、固定資産税課税明細書や名寄帳。
御葬式費用が分かる請求書や領収書。
亡くなった後に支払われた病院代や介護用品のレンタル代、などです。
遺産分割協議書が作成済の方は協議書も御用意下さい。
産まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、住民票。
相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など。
※亡くなった方と相続人の公的書類は土地・建物の名義変更登記でも必要です。
すでに登記が完了した方はお手元に揃っている事が多いです。
司法書士さんにご依頼頂いた方は司法書士さんから頂いた書類一式を確認させてください。
1.正確な土地評価と徹底的な土地評価減による相続税節税
(「正確な土地評価」とは、適正な範囲で最も低い評価額を算定する事です。)
2.スピード対応
3.積み上げ式の明瞭な申告報酬
「正確な土地評価」とはその土地の適正で最も低い評価額を算定することです。
相続税を下げる大きなポイントは土地評価です。
誰が評価しても100万円の預金は100万円です。
しかし、土地は税理士が10人いれば評価額が10通り存在します。
それだけ、土地評価は難しいのです。
なぜ、プロの税理士により評価額が異なるのか?
それは土地の評価額を下げる要因をどこまで丁寧に汲み取っているのか、これによります。
弊社では、
(1)机上調査。公図、登記簿謄本、測量図、住宅地図、固定資産税課税台帳、
ブルーマップなどで評価対象土地を下調べ
(2)実地調査。現地を観察して土地の現状を把握し、評価減要因を探ります。
(3)市役所調査。市役所で土地の利用制限の有無・内容の調査します。
を行っています。
(1)公図、登記簿謄本などは誰もが取得できる資料です。
公図は土地の形状や位置関係、登記簿謄本は面積、所有者が分かる重要な資料です。
また、登記簿謄本の「乙区」にはその土地に付された権利が記載されており、これも重要になる事があります。
弊社では土地を徹底的に調べ上げ、正確な評価に必要なデータを収集します。
(2)現地調査では「1」の机上調査では分からない土地評価減要因を探ります。
土地の現在のみならず過去の利用状況も踏まえて、評価減できる要因を探っていきます。
現地に行ってみないと分からない事もあるからです。
(3)土地の利用制限は各市町村が定めています。
セットバックの有無や、周囲と比べて容積率・建蔽率が異なるなど、地図や現地を見ただけでは分からない法律の規制を調べ、 評価減要因を漏れなく調べ上げます。
また、土地の専門家である土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産業者の助言を受けて土地評価を行う事もあります。
申告期限ギリギリでも、しっかり対応致します。。
申告期限3週間前に御依頼を頂き、2週間で提出した事もございます。
2週間の間に資料を集めて頂き、いろいろな御相談に対応致しました。
このような状況ではなく余裕がある場合でも
土地評価が複雑で無く、遺産分割が滞りなく済めば
1~3か月のうちに相続税申告を終えます。
弊社では遺産額に応じて上下する報酬額でなく、わかりやすい報酬体系になっております。
詳しくは本ページ上部の「料金と報酬例」をご覧下さい。
酒井文人税理士事務所 〒420-0801静岡県静岡市葵区東千代田1-15-20モリビル206 Tel.054-208-0412 Fax.054-208-0419 E-mail.info@1sakai.jp
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