静岡県静岡市の税理士事務所・前向き経営者の夢をアシストする情報発信型会計事務所
相続対策は遺言が有名です。が「おしどり贈与」は相続税の節税を兼ねながら、使い方によっては相続対策にも使える方法です。
お住まいの自宅の敷地・建物、または、これから住む為の住宅の建設資金を、2000万円まで非課税=無税で配偶者に贈与することができます。(贈与税の基礎控除額を含めると2,110万円までが非課税)
例えば、御主人に資産が集中し、奥様は財産をお持ちでない場合、自宅の不動産(の一部)を奥様に移転させる事で御主人の財産=相続税の課税対象を減額させることができます。
それにより、御主人の相続税の節税をすることが可能になるばかりか、相続税の基礎控除を下回らせる事で相続税の申告義務を無くす事も可能です。1次、2次と連続する相続の相続税対策としても有効です。
また、相続時をまたず自宅を配偶者に名義変更できるので、相続対策(相続「税」対策ではない)の手段の1つとしても活用できます。
デメリットは登録免許税が高いという事です。
おしどり贈与によるコストが相続税の節税額よりも大きくなる可能性もあるため誰にでも勧められるものではありません。
しかし、以下のような方には効果が見込まれる可能性が高いと言えます。
おしどり贈与実行の際はメリットとデメリットを明らかにし、検討した上で実行される事をお勧めいたします。
今まで来られた方で御質問がハッキリされていた方はごくわずか。
お話している間に、内容があっちにいったり、こっちにいったり・・・。
当然です。専門外のことですから、何をどう言えば伝わるか
どう聞けばスッキリするのかが分からないのですから。
私達も専門外の事では同じです。
私との会話を通して、「そうそう!それが聞きたかったんだ。」と仰る方がほとんどです。
ぜひ、モヤモヤしたまま、お越しください。
スッキリした笑顔でお帰り頂くよう、精いっぱい頑張ります。
酒井文人税理士事務所 〒420-0801静岡県静岡市葵区東千代田1-15-20モリビル206 Tel.054-208-0412 Fax.054-208-0419 E-mail.info@1sakai.jp
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