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相続税対策として、おしどり贈与の紹介

相続対策は遺言が有名です。が「おしどり贈与」は相続税の節税を兼ねながら、使い方によっては相続対策にも使える方法です。

お住まいの自宅の敷地・建物、または、これから住む為の住宅の建設資金を、2000万円まで非課税=無税で配偶者に贈与することができます。(贈与税の基礎控除額を含めると2,110万円までが非課税)

例えば、御主人に資産が集中し、奥様は財産をお持ちでない場合、自宅の不動産(の一部)を奥様に移転させる事で御主人の財産=相続税の課税対象を減額させることができます。
それにより、御主人の相続税の節税をすることが可能になるばかりか、相続税の基礎控除を下回らせる事で相続税の申告義務を無くす事も可能です。1次、2次と連続する相続の相続税対策としても有効です。

また、相続時をまたず自宅を配偶者に名義変更できるので、相続対策(相続「税」対策ではない)の手段の1つとしても活用できます。

デメリットは登録免許税が高いという事です。

おしどり贈与のメリット

  • 2,110万円の財産を減らす事で相続税の節税が可能
  • 生前に自宅を配偶者に移転させる事で相続対策の1つとして使える場面がある。

おしどり贈与のデメリット

  • 登録免許税が相続時より高い
      (相続時は固定資産税評価額×0・4%、贈与時は固定資産税評価額×2%)
  • 不動産取得税がかかる。相続による名義変更なら不動産取得税はかからない。
      (固定資産税評価額×3%。住宅の場合は固定資産税評価額-(300~1200万円)×3%)
  • 贈与の登記と贈与税申告を行う事が必要

おしどり贈与の効果が出やすい人

おしどり贈与によるコストが相続税の節税額よりも大きくなる可能性もあるため誰にでも勧められるものではありません。
しかし、以下のような方には効果が見込まれる可能性が高いと言えます。

  • 子どもが両親と離れて暮らしており、小規模宅地の特例が適用できない方
  • 自宅の敷地が広く、小規模宅地の限度面積の330㎡を大きく超える方
      (おしどり贈与は2,110円という金額基準なので、面積は関係ありません。)
  • 夫婦間の財産額の開きが大きい方(御主人名義の財産は数億、奥様が全く無い、など)
  • コストがかかっても相続対策として、自宅の名義を配偶者に移転させておきたい方
  • コストがかかっても相続税申告を行いたくない方

おしどり贈与実行の際はメリットとデメリットを明らかにし、検討した上で実行される事をお勧めいたします。

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