個人事業でデザイン事務所、翻訳業を行ったり、講演をすると
入金してもらう時に源泉所得税を引いて支払ってもらいます。
(源泉徴収税と書かれる事もありますが、源泉所得税が正しいと思います。
 どっちでも意味は同じようなものですが。。。)

 

デザイン報酬等の源泉所得税の計算方法

 

源泉所得税は

売上金額(請求金額)×10.21%

となっています。
※100万円以上の場合やホステス報酬は異なりますが、割愛します。

10%が所得税です。
所得税の2.1%を復興特別所得税として引く事になっているので
所得税と復興特別所得税の合計で10.21%を引く事になります。

この売上金額が税抜なのか税込なのか、で議論をすることがあるようです。

 

税込か税抜かどちらにかけるのかの回答

 

10.21%を掛けるのが「消費税込なのか消費税抜きの金額なのか」ですが

結論は「どっちでもいい」です。

原則は消費税込みの税込金額の10.21%をかけるのですが
消費税抜きの本体金額と消費税の金額が明確に分かれて請求しているなら
税抜金額の10.21%でもOKなんです。

もちろん、請求書に消費税抜きの金額と消費税が明確に分かれていても
消費税込みの金額の10.21%でもOKです。

国税庁のHPには

弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
 この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
 ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
 例えば、平成27年中の税理士からの請求書に、税理士報酬108,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は108,000円の10.21%相当額である11,026円(1円未満切捨て)となります。
 これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等8,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。

(ご参考)国税庁HP:消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税

 

実務上、消費税が明確に分かれているならば、税抜金額の10.21%
消費税が分かれておらず税込金額しか書かれていない請求書の場合は
税込金額の10.21%を引いていることが多いです。
また、実際に、そのようにお客様にお伝えしています。

 

手取りでいくら、の時はご注意を!

 

税込でも税抜でもどっちでもいい、というのが正解ですが
ご注意頂きたい場合があります。

それは、「手取で〇万円」の請求のときです。

例えば、手取で3万円ね!という約束の時を考えてみます。

 

源泉所得税を税抜金額の10.21%とした場合

 請求金額:30,678円(税抜)
  消費税:2,454円
源泉所得税:3,132円(30,678×10.21% 端数切捨)
   差引:30,000円

 

となります。

 

源泉所得税を税込金額の10.21%とした場合

 請求金額:30,937円(税抜)
  消費税:2,474円
源泉所得税:3,411円((30,937+2,474)×10.21% 端数切捨)
   差引:30,000円

となります。

 

請求金額が税抜の場合は30,678円、税込の場合は30,937円と
手取りは同じでも源泉所得税が異なり、その調整を請求金額で行うため
売上金額(支払う側は経費になる額)が異なってきます。

この点だけ、ご注意ください。