上(↑)の画像が結論です。
実務的には3月以前と何も変わらないです。(変わるとしたら、仕訳を入力するときの取引先名が変わるくらい?)

 

2019年4月1日以降の取り扱い

2019年(平成31年)4月1日付でGoogle広告のアカウントが日本国内にあるグーグル合同会社へ譲渡され、日本国内の法人であるグーグル合同会社が日本の広告出稿主へ請求を行うようになりました。

 

 

 

グーグル合同会社は日本の会社のようです(ウィキペディアのリンクへ)。
日本の会社が日本の事業者(法人・個人)へ請求するので、消費税がかかるようになります。

従って、2019年4月からは課税仕入として経理処理をすることなります。

 

 

2019年3月までの扱いと実務への影響

 

Google広告は3月まで「Google Asia Pacific Pte.Ltd.(グーグル アジア プライベート リミテッド)」が運営していました。
この法人はシンガポールに本店があるようなので、日本の会社ではなく外国法人となります。

従って、不課税取引、または、特定課税仕入として扱われていました。

2015年(平成27年)10月1日に「登録国外事業者」に登録されたので、この日以降はリバースチャージが適用されず、課税仕入として扱うことになりました。
下記は国税庁が発表している「登録国外事業者名簿」です。この17番目に記載されています。

 

※画像をクリックすると大きくなります。

 

登録国外事業者から購入したものは課税仕入となります。消費税が引けたのです。

 

つまり、消費税の実務的には何も変わらないこととなります。