意外とよくあるなーと実感していること

 

保険金受取人が何年の前に亡くなった方のまま、ということ。
保険会社はケアしていないのかな?それとも、夫婦で違う生保会社だったから分からなかったのかな?とか、いろいろと思ってしまう。

 

 

例えば、こういう状況

 

〇家族の状況

母:2015年に死亡
父:2018年に死亡
子供は2人。2人とも生きている。

〇生命保険契約

契約者:父
保険料支払者:父。父が保険料の全額を支払い
死亡保険金受取人:母(母が亡くなった時、受取人は変えていない)

2018年に父が亡くなった時、母は3年前に亡くなっているから母は受け取れない。じゃあ、この保険金は誰が受け取るのか?

 

 

保険法46条によると

 

この場合、母の相続人である子供2人が保険金受取人となります。

保険法第46条に下記のとおり定められています。

 

(保険金受取人の死亡)
第四十六条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
この規定により、受取人は子供2人となります。
そして、子供2人の取得割合は、民法427条の規定により均等に分けられることとなりますので、1/2ずつ分けることとなります。