領収書に貼る収入印紙。邪魔じゃないですか?
印紙は税抜3万円以上の領収書に貼る事になっています。
が、これが5万円以上になります。
平成26年4月1日からの領収書になります。
平成26年4月1日から発行する領収書で
売上が税抜5万円以上のものだけに
印紙を貼ってください。
金額は今までと同じ200円です。
先ほどから「税抜」と記載しています。
印紙を貼る・貼らない、の基準は税抜を基準にする事ができます。
例えば、税込31,000円の売上の場合
税抜:29,523円、消費税が1,477円になります。
この場合、3万円以下なので、領収書は貼る義務はありません。
ちょっとだけですが、印紙代を節約できます。
こうなる為には、領収金額31,000円の他に
「税抜金額29,523円」や
「内、消費税額1,477円」
のように、税抜金額か消費税額が明らかになっている場合に限ります。
市販の領収書のものでも、「税抜金額」、「内、消費税額」を
記載する欄があるものがあります。親切ですね。
そういう欄にきっちり書いてあげれば、バッチリです。
さらに専門的な内容は国税庁のタックスアンサーに記載してあります。
こちらの追加記事をお読みください。
領収書に印紙を貼る基準&プチ節税テク
ご興味ある方はご覧ください。