遺産から負債を引くと、1億6千万円以下になります。
財産も負債も全て配偶者の私が引き継ぐ事でまとまりました。
配偶者の税額軽減に該当するので、相続税はかからないはずです。
相続税の申告は必要ないでよね?

 

という御質問を頂きました。

 

遺産から負債を引くと、1億6千万円以下になります。
財産も負債も全て配偶者の私が引き継ぐ事でまとまりました。
配偶者の税額軽減に該当するので、相続税はかからないはずです。

この部分は正しいです。
財産から負債を引いて1億6千万円以下ならば
配偶者の税額軽減を適用すれば相続税はかかりません。

 

相続税の申告は必要ないですよね?

ここが間違っています。
相続税の申告は必要です。

 

配偶者の税額軽減は相続税の申告をすることによって
適用できる仕組みとなっています。
相続税申告をしないまま申告期限を過ぎてしまうと
相続税を払わなければいけないことになります。

 

相続税申告する→相続税0円
相続税申告しない→相続税発生

 

という事になります。

配偶者の税額軽減を適用すれば相続税がかからない。
だから、相続税は申告不要、ではないのです。

配偶者の税額軽減を適用すれば相続税がかからない。
だから、相続税申告をしなきゃ!になのです。

 

他にも、小規模宅地の特例も相続税申告を行う事で適用されます。
こちらも誤解される事が多いので
ムダな相続税を支払わないようご注意頂きたいです。

 

 

税理士による相続税申告:税込98,000円