被相続人・相続人とは誰?

被相続人とは、亡くなった方の事です。

「被」という言葉には、「~~される」や「身に受ける、こうむる」という意味があります。「被」+「相続人」で、「相続をされる人」という言葉になってます。

 

相続人とは、被相続人から遺産を譲り受ける方です。
正確には「法定相続人」と言います。民法で決まっている相続人なので「法定相続人」といいます。実務では「法定」を省略して「相続人」という事が多くあります。

遺族となると範囲が広くなりますが
相続人は範囲が限定されています。
相続人は以下の順番で決まります。

第1順位:子供+配偶者

第2順位:両親+配偶者

第3順位:兄弟姉妹+配偶者

 

配偶者が存命中であれば、配偶者は必ず相続人になります。

子供がいなければ、両親に。
両親がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。

子供が亡くなっている場合、子供の子供=孫がいれば
子供の代わりに孫たちが相続人になります。
(代襲相続といいます。)

 

養子はどうなるのか?

養子も相続人になれます。
実子との差別はありません。

養子は養親の相続の時に相続人になりますし
実の親の相続の時にも相続人になります。

 

養子の人数について

相続税法では養子を常識を超えるレベルで増やして
過度に節税する事を防ぐため、養子の数を下記の通り制限しています。

実子がいる場合:1人
実子がいない場合:2人

過度の節税を防止する目的なので
税法以外の法律で養子の数を制限する法律はありません。
養子にしたい方が何人かいれば、全員を養子にする事ができ
その全員が相続人になりますから、遺産を相続させる事ができます。

 

養子を増やすと相続税節税になるカラクリ

基礎控除額が増加する事で節税に繋がります。

相続税は遺産から基礎控除額を控除した額に課税されます。
基礎控除額が増加することで課税対象となる遺産を減らす事ができます。

基礎控除額は「3千万円+法定相続人の数×600万円」で計算されます。
法定相続人は、先ほどの相続人の事です。
第1順位の「子供+配偶者」の場合、子供が多ければ多いほど基礎控除額は増加します。
実子が少ない夫婦が形式上の養子を増やすことで基礎控除額を水増しして、相続税を減らすという行為を防止しています。