子供が海外留学中に現地の病院にかかり
子供を扶養している親(日本在住)が治療代を支払った場合は
親の医療費控除の対象とすることができます。

 

円への換算方法

現地の病院で支払うのですから、現地通貨で支払う事になります。
現地通貨で支払った場合は、円に換算してあげる必要があります。

換算方法は支払った日の電信売相場(TTS)のレートで換算します。
電信売相場は金融機関が顧客に外貨を売るときのレートです。

日々変わるレートは下記のサイトなどで調べる事ができます。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング:1990年以降の為替相場

 

 

クレジットカード払の場合

日本でもクレジットカードで医療費を支払う事ができるようになってきました。
クレジットカードで医療費を支払った場合は、支払った日の年の
確定申告の対象になります。
口座から引き落としされた日の年の確定申告ではありません。

 

損害保険金の取扱

海外旅行傷害保険などに加入していて
そこから保険金がおりた場合は
支払った医療費から保険金を控除した残額が
医療費控除の対象となります。

残額がゼロやマイナスの場合は、医療費控除は適用できません。

 

 

海外旅行の場合

日本在住の方が海外旅行中に旅行先で支払った医療費も
医療費控除の対象になります。
換算方法、クレジットカード払いの扱いは同じです。
上記のとおり、扶養している子供の分はもちろん
御自身の医療費も対象になります。

 

 

海外勤務者との違い

海外で働いている方が現地で支払う医療費は
医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除は日本の所得税法で定められている法律で
所得税法により医療費控除の対象は「居住者」と定められています。
「居住者」とは日本に住所がある方、1年以上居所がある方です。
海外勤務の方は「居住者」に該当しない為、医療費控除の適用がありません。