事業所税はいつ経費になるか?

 

タックスアンサーを見てみよう

タックスアンサーに以下の回答があります。

 

(1) 申告納税方式による租税

イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。

 

事業所税は対象となる事業所を利用している会社が申告書を作成・提出し、自ら納税する「申告納税方式」を採用しています。
従って、申告書を提出したときに経費・損金に算入します。

 

 

通達を見てみよう。

法人税法基本通達9-5-1に事業所税の損金参入時期に関する記載があります。

 

法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。

 

(1) 申告納税方式による租税

納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日(省略)の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、次に掲げる場合には、次による。

 

通達にも「納税申告書が提出された日の属する事業年度」の損金にすると定められています。

※しかし、「ただし、次に掲げる場合は、次による」のと記載があり、例外が記載されています。例外に該当するかたは少ないと思いますので割愛させて頂きます。ご興味がある方は通達本文をご確認ください。