御質問
両親と同居しています。住宅は両親の名義です。
両親は働いていない為、毎年の地震保険料は息子の私が払っています。
親の家の地震保険料を私が払っている場合、私の年末調整に入れられますか?
回答
入れられます。
地震保険料控除は
・自己所有
・自分と生計を一にする配偶者
・自分と生計を一にする親族
の3つのうち、誰かが所有している住宅が対象です。
※生計を一にするの詳しい解説はこちらをご覧ください。
※その住宅に実際に住み続けていることが要件です。別荘は除かれます。
両親と同居されていて、その両親が所有する住宅の地震保険料を息子(=親族)が支払った場合、3つ目に該当します。
従って、年末調整に入れられます。
所得税法第77条(地震保険料控除)
居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの(省略)を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(カッコ内省略。最大額を5万円とする旨)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。