結論:道徳論ではなく損するから、身の丈に合った資本金額にした方がいい。
テクニカルな見せ金の欠点
見せ金で会社設立したり、増資すると、資本金部分が会社から株主(社長の場合が多いと思います。)に対する貸付金となる事が多いです。
なぜ、貸付金になるか?以下のステップによるからです。以下、株主を社長とします。
1、会社は株主(代表者)から資本金としてお金を受け入れる。この時点で現金は会社の所有となる。(社長のものでは無くなることが重要。)
2、社長は資本金となるカネを借りた人に返済しなきゃいけないので、会社の通帳から会社のカネを引き出す。
3、会社のカネを社長の個人的な返済に使った事になるので、会社から社長に対する貸付金と処理するしかなくなる。
このように、会社の決算書に貸付金が計上されます。
社長に対する貸付金の欠点 その1
銀行融資の際、「私は公私混同をする人です」という悪い印象を与えます。
銀行は会社の事業の為に使う前提でお金を貸します。社長個人の私的利用の為にお金を貸すわけではありません。
お金を使う目的を「資金使途」と呼びます。資金使途は銀行員にとって、とても大切なもので、借りた会社には守ってもらいたいものです。
その会社の決算書に社長に対する貸付金があるとなると、「この会社にお金を貸すと、事業の為ではなく社長個人の生活や娯楽のために使われるのではないか?」または、「この社長は会社のカネも社長自身の個人のカネの区別ができない、カネにだらしない人なのではないか?」という疑問を持たせてしまいます。
銀行はお金を貸すにあたり最も気にする事は「きちんと返してくれるかどうか?」です。なので、貸す相手がお金にだらしないとなれば、お金を貸すことに及び腰になっても当然です。
2人の友人から「お金を貸してくれ」と言われたとします。1人は昔からお金にキッチリしている友人。もう1人は昔からカネにだらしないと評判の友人。どちらに、どのように貸しますか?
社長に対する貸付金の欠点 その2
貸付金に対して利息を計上し、利息は会社の利益になり、法人税が課されます。
株式会社は営利目的で行動する、というのが法人税の前提です。なので、会社が無利息でカネを貸し付ける事はありえない、という考えが法人税にはあります。
なので、社長に対する貸付金には金利を計上する事が一般的です。社長が金利分を入れてくれれば良いのですが、ほとんどそんな事はあり得ないので、帳簿上だけで金利の処理が行われます。
そうすると、会社はお金は無いのに金利=利益が計上され、法人税が課されます。その金利部分も貸付金として取り扱われると貸付金はどんどん増殖し、カネが無いのに法人税だけ支払うこととなり、更にカネが無くなる、という悪循環にはまる事にもなりかねません。
では、どうするか?
身の丈に合った資本金額にするしかなく、それが一番です。
資本金額は登記簿謄本を取得すれば分かります。しかし、実際問題として、取引先の資本金額を把握していますでしょうか?資本金額で取引をする・しないを決めたりするでしょうか?中小企業といっても零細企業に近い企業の場合、信用力=社長そのもの、だと思います。資本金が多くても社長が信用できない人であれば、取引はしないことがあるのではないでしょうか?
資本金が大きい方が立派な会社に見える、という考えも理解できる要素はあります。一般的に信用調査は決算書を分析します。決算書という実態を表すツールを見れば、それが砂上の楼閣である事も分かってしまいます。
すでに見せ金で設立してしまった方の場合、個別での対応をしていくしかありません。しかし、基本的な方向としては「返済していく」になります。役員報酬を増額する、貸付金を少しずつ賞与にしていく、などの方法が考えられます。あくまでも個別対応が基本なのですが、ウルトラCはあまりありません。
過去にこういう事例もありました。
ある方から、会社を設立される際の資本金額の相談を受けました。諸々の事情を考慮して「300万円で良いのでは」と回答をいたしました。しかし、実際に設立する時は300万円の数倍の資本金額でした。その理由は、御両親に相談したところ、「資本金は大きな方がいい」というアドバイスを受けた、というものでした。
その結果、設立1期目、2期目の消費税の免税が受けられませんでした。また、有り金のほとんどを資本金に突っ込んだため、社長個人の手持資金がほぼ0円となり、社長個人の生活の資金繰りが大変厳しくなってしまいました。反対に、会社の資金繰りは、設立後に融資を受けたこともあり、安泰そのものです。
減資をする事も考えましたが、設立して数か月で費用をかけて減資する事も馬鹿馬鹿しいので数年かけて個人のお金を貯め直すことにされました。
何かがおかしいなあ、と感じた事案でした。