相続によりアパート・マンションの他、テナントや
駐車場など貸し土地を取得される方は多いと思います。

相続があったら行うのが名義変更の登記。
結構な金額ですよね。
あの金額まるまるが司法書士さんの手数料になるのではなく
ほとんどが登録免許税などの税金です。

これが経費になるのか?

なる部分があります。

所得税基本通達37-5によると
相続により取得したアパート・駐車場など固定資産の
登録免許税は必要経費になる、と定められています。
ちなみに、平成17年1月1日以降に取得したものに限られます。

ちなみに、司法書士さんの報酬となる手数料部分はと申しますと
経費にならない、と考えられます。
理由は、アパート・駐車場などの賃料を得るために
直接要したものでもなく、間接的に必要なものでもないからです。
(税理士の確定申告手数料は間接的に必要なものなので
 必要経費に算入できます。)

司法書士さんから渡される請求書を見て
登録免許税の部分を経費に入れて下さい。
ただ、自宅など賃料を得ない部分の登録免許税は
必要経費にはなりません。
内訳を司法書士さんに出して頂いて下さいね。

所得税基本通達37-5

(固定資産税等の必要経費算入)

業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税
(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)
不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、
当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、
 平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

(注)

1 上記の業務の用に供される資産には、
 相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。

2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照