本を投げつけた事ってありますか?

実際に本を投げなくても、「投げたくなるような本」に
出会ったことって、ありますか?

私はあります。何冊か。
そのうちの1冊が「無税入門-私の「無税人生」を完全公開しよう」です。

サラリーマンの副業による節税の先鞭をつけた本ですね。
他にも「無税生活」などがあります。

私が好きな橘玲さんも「PT」の概念を紹介したりしています。
橘さんの著書と前の2人のものは内容が全く違うので、注意です。
橘さんは至極真っ当です。

「無税入門」を読んだときの私の感想は忘れましたが
呆れた感覚とざわざわした感覚を覚えた事を記憶しています。

橘玲さんの公式サイトで橘さん自身が
と書かれている通り、本の著者が1人または周りの数人だけで
ひっそりとこの方法をやっていたら良かったかもしれません。
が、本を書いて公になった時点で追随する人が激増する事が
容易に想像できます。
実際に、その通りになったようです。

そして、商売にして捕まっていた人が出てしまった、ということです。

この方法は現在もネットで流布していますから
方法は容易に知る事ができます。
また、所得税の初学者であれば理解できる内容なので
何も知らない方でもしっかり読めば仕組を理解できます。

では、この方法が完全にダメなのか?

実はそんなことはありません。
私もこの方法と似たような事をした事があります。

私は平成16年9月1日に個人事業を開業しました。
その前日までサラリーマンとして会計事務所で働いていました。

開業時は開業時特有の初期投資の経費がボコボコ発生します。
しかし、売り上げは立ってこなかったので、平成16年は赤字でした。
この赤字と8月までの給与を相殺し、所得税の還付を受けました。
さらに妻の扶養親族になり、妻の所得税の還付も受けました。
(同時に、平成17年分の市県民税の減税も得ました。)

税務調査が仮に来たとしても「否認」されないでしょうね。
だって、事業としての実態がキチンとありますから。

そうです。そこです。

この方法のキモは事業としての実態が主張できるか否かです。
「主張」は口で言うだけではなく「実態」が伴っているか?です。
「実態」は書類で分かる事実、状況で分かる事実で判断されます。

先の脱税指南で捕まってしまった人は、実態が無い事業を
いかにも「ある」ように見せかけて申告をさせていた、という事です。
私の場合は実態がキチンとあります。

これが違いです。

で、社長に応用できるのか?
サラリーマンとは、給与所得者です。
法人を構えている社長は、会社から役員報酬を貰っている「給与所得者」です。
その為、税制上はサラリーマンと同じ取扱いです。

だから、理屈上は同じことが可能、と言える余地があります。
でも実際にやるならば、顧問税理士さんとキチンと相談してくださいね。

法人の代表取締役が行った個人事業が法人に帰属する、なんてテーマが絡んできますから。