安倍首相が配偶者控除の見直しを発表した事から
配偶者控除について改めて質問を受ける事が多くなりました。
一番多いのは、要件です。
「いくらまでが扶養の範囲ですか?」と聞かれる事が多いです。
税金の配偶者控除のボーダーラインは年収103万円までです。
この年収は「1月から12月まで受け取った給与の総支給額(通勤手当除く)」の合計額です。
「総支給額」なので、「手取り」とは違う事があります。
まず、通勤手当は税金の対象では無いので、含まれません。
源泉所得税が引かれている月は手取りがその分少なくなっています。
なので、源泉所得税を引かれる前の給与の金額、という事になります。
早い話、給与明細書を見て貰えばバッチリです。
給与明細書を保管していない方は、手取りを合計すれば概算が出ますので
概算でアタリをつける、というのもアリです。
103万ギリギリでしたら、精密に計算してください。
103万円を超しても、ドン!と税負担が増えるか、というのそうでもありません。
年収で141万円までは「配偶者特別控除」が適用されます。
簡単に説明しますと、年収141万円まで階段を下るように
控除額が減少していきます。
階段状に減っていくので、ドン!と減る事が無いのです。
と、103万だけの話でしたら、話が早いのですが(そうでも無いですね)
配偶者の扶養の範囲という話になると、同じくらいかそれ以上に大切な要素があります。
それが社会保険の扶養と旦那さんの給与の家族手当です。
まず、旦那さんの給与の家族手当です。
家族手当は扶養する家族の有無と人数に応じて
支給される手当です。
家族手当の対象となる配偶者の要件、というものがあります。
各会社の給与規定にそれが記載されています。
が、今まで見てきた給与規定で一番多かったのが
「年収103万以下」という税金の扶養のラインと同じものでした。
つまり、年収103万を超しても、配偶者特別控除の適用があるので
旦那さんの税金の負担はドン!と増えませんが
家族手当が無くなる可能性があります。
この辺りは旦那さんの給与明細と勤め先の給与規定を確認してください。
余談ですが、私は配偶者控除があるから女性の社会進出が阻害されるという面に加え
旦那の会社の家族手当が欲しいから年収103万以下にしている、という側面もある、と考えています。
次に社会保険の扶養です。
仮に、奥様が旦那さんの社会保険の扶養に入ると
奥さん自身が社会保険料を払う必要が無くなります。
そして、旦那さんの勤め先の健康保険証を受け取ることができ
病院を3割負担で受診することができます。
さらに、年金の保険料を払っていないのに
国民年金に加入していることになっています。
結構、お得な仕組みなんです。
この社会保険の扶養のラインは年収130万円がラインです。
こちらの年収は税金のように「1月から12月」と明確な区切りがありません。
ざっくり申し上げますと、今から年収130万円を稼ぐ見込みかどうか?がラインです。
例を申し上げます。
今までバリバリ働いていた女性が事情により退職したとします。
退職後は勤めるつもりはなく、専業主婦になったとします。
バリバリ働いていた頃は自分の勤め先で社会保険に加入していました。
退職と同時に社会保険も脱退です。
この方の場合、退職と同時に自分の収入が無くなりました。
この時点は「今から年収130万円を稼ぐ見込み」は全くありません。
退職するまで月給がどれくらいか?という事は一切関係なく
退職した時点で配偶者の扶養に入る事ができます。
ただし、国がやっている健康保険ではなく、会社や業界団体がやっている
健康保険組合の場合、健康保険組合の取り扱いにより
扶養に入る・入らないのラインが異なってくる事があります。
税金と同じように判断される事が見受けられます。
その場合は、会社か健康保険組合に確認される事をお勧めします。
では、パートさんで年収130万円を超す場合はどうなるか?
旦那さんの社会保険の扶養から外れますので、自分で入ることとなります。
国民健康保険(国保)と国民年金のセット、か、勤め先の社会保険、か、のどちらかです。
奥さんが勤め先の社会保険に入るにも要件があります。
1、正社員の4分の3以上の出勤日数
2、正社員の4分の3以上の労働時間
この2つを同時に満たした場合、社会保険の加入義務が発生します。
(ちなみにこれは年収130万未満でも適用されます。)
この要件を満たさない場合、例えば、毎日出勤しているけど
午前中だけで帰る、と言う場合は、2つ同時に満たさないので
社会保険に入れません。
その場合は、国保と国民年金に入ることになります。
また、勤め先が社会保険に入っていない場合も、社会保険に入れませんから
国保と国民年金に入る事になります。
まとめますと
・年収103万まで:税金と社会保険の扶養に入る。
・年収103万から130万まで:税金の扶養の控除は階段状に減る。(家族手当要確認)
社会保険は扶養に入る。
・年収130超から141万まで:税金の扶養の控除は階段状に減る。
自分で社会保険か国保・国民年金に入る。
・年収141万超:税金の扶養は無し。自分で社会保険か国保・国民年金に入る。
このようになっています。
配偶者にまつわる制度は、税金と社会保険だけでも、いろいろあります。
この制度をどう使うか?は各家庭・各個人の自由ですし
政府はこの制度を変更して、女性の社会進出っていう概念を広げようとしている、ってことですね。
単純に、専業主婦からも社会保険料を徴収しようという策に見えない事も無いですけど。