橋下弁護士の「脱税」疑惑騒動が熱いですね~。
「幼稚」な記事を掲載した産経新聞の記者に対して
橋下弁護士が自身のブログで猛烈に反論しています。
産経新聞の記事はこちら。
橋下弁護士の記事はこちら
(ちょっと読むつもりが、めちゃくちゃ面白いので全部読んでしまいました)
これでも一応「プロ」の自負があるので、事実関係が全て分からないままで
とやかく言うつもりはありません。
産経新聞が言うように「脱税」なのか?
橋下弁護士が言うように「税務当局との折衝の結果の産物」だったのか?
当事者でないから、分かりません。
橋下弁護士の過去3年分の申告書、修正申告書
大阪の北税務署の担当者が作成した報告書等々が手元に無い限り
正確な情報は分かりませんからね。
橋下弁護士がご自身のブログで仰っていることは
「支出はあったのだが、領収書は無い経費」の「経費性」の点で揉めた。
そして、折衝の結果、自ら、この経費を否認して修正申告した、とのことです。
「経費性の有無」とは、その事業遂行上の必要性があった支出したものなのか?
ということです。
つまり、弁護士業を経営、売上を上げるにあたって、必要なものなのかどうか?です。
事務所の家賃は必要だから経費だけど、奥さんへのプレゼントはダメ、といった具合に。
領収書がないと経費にならないのでしょうか?
領収書が無い経費なんて、たくさんあるじゃないですか?
逆に、領収書さえあれば何でもいいと思っている輩の方がタチ悪いでしょう。
橋下弁護士のブログによれば、領収書が無い経費というものは情報提供料の類のようです。
確かに、この手の類のものは領収書がもらえないでしょう。
普通の常識で考えればわかります。
しかも顧問税理士がちゃんとついていたようですから
そういう経費を税務調査の際に認めさせるための手は打っていたと思います。
事務所の電気代のような誰が見ても経費だろ!というものではなく
こういったナナメから見るとグレーに見えても仕方が無いもので
つつかれる、ということは、税務調査の世界ではよくあることです。
自営業者、会社の経営者なら、痛いほど分かってくださるはず。
この点だけを突かれた、とするならば、橋下弁護士の申告内容は優良だと思います。
(ここだけ、ならね。資料全部が無いと、判断できません。)
逆に奥さんとの食事代を「役員会議だから」といって経費にしたり
個人の趣味に走ったスーツを「作業着だから」といって経費にしたり
と、私的な支出を何とか会社の経費にしようとする輩の精神性の方が問題でしょう。
(そういう人は小金を節税(?)して、大きなものを失っていると思います。)
また、橋下弁護士が仰るように裏金を作って横領しているアホ公務員の方がゴミでしょう。
と、こう思うのです。
なぜ、こんなことを書いたのか?
それは橋下弁護士をかばいたいという意識もあるのですが
自営業者は領収書さえあれば、何でも経費にしてトクしている
という空気を無くしたいからです。
私もセコセコ自営業者をやらさせてもらっていますが
遊びに行くと友人から、「これは経費で落とすの?」とたまに聞かれます。
んなこと、しねぇ~~~~って!!と言っても、なかなか信じてもらえません。
もちろん、私の普段の生活態度や精神性に問題があるかもしれませんが。。。。。
よく自営業者や会社社長というと、何でも経費にして税金をチョロまかしている
と思われがちです。
確かに、そんなアホ社長もいます。
でも、それ以上に、いや、大多数はまともに申告していますよ!
私もサラリーマンのときよりかは儲けています。(でも、当たり前でしょう。)
でもね、俺はサラリーマンのときの倍以上税金払ってるよ・・・。
サラリーマンのときは給与所得控除があったからなあ・・・。
給与所得控除に守られているサラリーマンよ!
自分がどれだけ「合法的脱税@野口悠紀雄」しているか知ってる?
本来使っている経費以外にどれだけの余分な経費が認められているか知ってる?
こっちは、本当に使った経費だけ。サラリーマンは使っていない経費も水増しされて
税金が計算されている。
自営業者や会社社長は税金チョロまかしている、って思うのだけはヤメテ!