もう、すでにいろんな税理士さんが書いているんだろうな~と
思いつつも、僕も書きます。

800万円から1,600万円になりますね。
平成19年4月1日以降開始事業年度からのようです。

が、昨年のことを教訓にしないといけませんね。
昨年も、大綱の内容と条文・政令の段階では
細かい食い違いがいろいろとありました。
(業務主宰役員と同一の意思の株主うんぬん、とかです。)
条文の数字を単純に800万円から1,600万円へと
変更するだけなら良いですが
私のようなモンでは思いつかないような規制を敷いてくるかもな?
と冷静に見守っています。

しかし、800万円から1,600万円に増額したことは素直に喜べます。
経営しやすくなりますね。