あるお客様から給与関連のご質問を伺う。

税務と社会保険と労働法がごっちゃに考えられていて
それが原因で思考がこんがらがっていることに気づく。
1つ1つ紐解いて、これは税務、これは社会保険のシバリ、と
ご説明申し上げたらお分かり頂けました。


ボーナスの時期なので、ボーナスの話になり
ボーナスは支払わなくてはならないのか?と。
従業員から支払わなくてはならないものだ!と言われたようで。
従業員も奥さんから言われたようで、お互いに大変です。


法律上、ボーナスを支払う義務があるのか無いのか?
専門的な細かい話は社会保険労務士さんのブログを見ていただきたいのですが
就業規則で支払うことが決められていたり慣行として成立していれば
支払うことを要求されることもあるようです。
が、例えば、就業規則や給与規定などで
「会社の業績・社会経済環境を鑑みて賞与を支払わないこともある」
などの文言があれば、支払わないこともできると考えています。
私の事務所の給与規定にこの文言を入れてあります。
ボーナスはきちんと支払いますが、支払うことができない事態も考えられますから
念のため入れておく、保険のようなものです。
もちろん、ボーナスを支払うことができるよう、一丸となって働いています。


ボーナスは会社の利益を従業員に還元するものですから
できれば「鉛筆なめなめ」でなく基準を設けて支払いたいものです。
そうなると支払うことは義務ではなく
ボーナスを受け取ることは従業員の権利だと思います。
利益を稼いで応分のボーナスを受け取る。
こんな形があるべきボーナスの姿かな~と考えます。

働いているんだから会社はボーナスを払う義務がある!という論理は
ちょっと寂しい気がします。