大丈夫でしょうか?

生命保険金は相続税の課税対象になります。
さらに、贈与税と所得税の対象になる事もあります。

生命保険のプレイヤーは3人います。
契約者と被保険者と保険金の受取人です。

契約者は保険契約をした人で、この人が保険料を払う事が多いです。
契約者の口座から保険料が引き落とされたり、給与天引きされたりしています。

被保険者は、この人が無くなると保険金が入る、という人ですね。

保険金の受取人は、その名の通り、保険金の受取人です。

 

相続税と贈与税と所得税で一番税金が安いのは、相続税です。
次に、所得税。一番高いのが贈与税です。

意外かもしれませんが、相続税は結構税率が低いのです。
反対に贈与税はきついですね・・・。

 

相続税課税となる生命保険契約は

契約者と被保険者が同じ人で、受取人が相続人の場合です。
旦那が契約者で保険料を支払い(旦那の口座から引落)
旦那が亡くなって、奥さんが保険金を受け取る場合が該当します。

奥さんが給与天引きで旦那に保険を掛けていると該当

全ての生命保険がこうなっているわけではなく、所得税課税の対象に
なってしまう契約形態は意外と多いのです。
こういった相談が意外と多く、私も驚いています。

所得税課税の対象となる契約形態は

契約者=保険料支払者が妻
被保険者:夫
保険金受取人:妻

というように、契約者と受取人が同一人で被保険者が別人の場合です。
自分が保険料を払うことで保険金という利益を得るので
所得税課税、具体的には、一時所得の対象となります。

相続税課税の場合は、生命保険金の非課税枠がありますが
所得税課税の一時所得の場合はありません。
なので、相続税課税に比べて、税金が多くなることがあります。

 

 

計算方法

 

((保険金-保険料支払累計額)-50万)×1/2で求めた数値が課税対象です。
総合課税となるため、他に給与や年金があれば、それと合算します。

 

 

 

本当に意外と多いのです。
妻が旦那を被保険者にしてかけていたり
積立モノの生命保険をつかって親が子供の為に積立している場合に
よく見られました。

この契約形態が悪いわけではありません。
ただ、目的に見合っているかが問題です。