亡くなった後に死亡診断書の費用を請求される事があります。
これらは葬式費用に含まれます。相続財産から控除することとなります。

 

葬式費用とは

葬式費用は相続税法基本通達13-4により、下記のとおり定められております。

 

(葬式費用)

13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)

(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

(2)~(4) 省略

埋葬、火葬、納骨に要した費用は葬式費用に含まれる、とあります。
死亡診断書は埋葬や火葬を行うために必要な書類なので、葬式費用に含まれることとなります。

葬式費用に含まれない場合

反対に葬式費用に含まれないものは上記通達の13-5に下記のように定められています。

(葬式費用でないもの)

13-5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。(昭和57直資2177改正)

(1)~(3) 省略

(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

医学上または裁判上の特別な処置に要した費用は葬式費用に含まれないこととなっています。
一般的に誰にでも行われるような事ではなく、特別に行われる事は除かれています。

このような目的の為に死亡診断書を取得する場合の費用は葬式費用から除外されます。