路線価を調べると、地方都市でも200千円を超すところは結構あります。
そういう地域に先祖代々住み続けており、敷地が80坪くらいあると、相続税評価額が5千万円を越してきます。土地のほか、建物、現預金、株式・投資信託などの有価証券、生命保険金などの財産があれば、さらに、です。負債が相当あれば別ですが、アパマンを建てた人でない限り、多額の債務がある方は少ないので、地価の高い地域の80坪くらいの敷地に住んでいる方は相続税の課税対象になる可能性が高くなっています。
80%の評価減可能な特例
こういう方に使って頂きたいのが「居住用の小規模宅地の特例」です。
亡くなった方が亡くなるまでに住んでいた住宅の敷地を配偶者や同居の親族が相続すれば、敷地の評価額を80%減額する事ができます。
先ほどの土地の場合は
路線価200千円×80坪×3.3=5,280万円
が相続税評価額になるのですが、小規模宅地の特例を使えば
路線価200千円×80坪×3.3×20%=1,056万円
が相続税計算上、算入される土地評価額となります。
80%評価減するので、評価額の2割だけが相続税の計算に含まれます。
注意点と間違ってはいけない間違い
魅力的な「小規模宅地の特例」ですが、注意点があります。それは、「期限内に申告書を提出すると適用される」という事です。
例えば、先ほどの例。適用されれば、5,280万円の土地が1,056万円になります。土地が約1千万になったので、基礎控除を下回るので相続税の基礎控除を下回り、相続税の申告義務が無くなる、だから、申告しなくてもいいからほっておこう、という間違いがあってはいけません。
相続税の申告義務の有無を判定するには、小規模宅地の特例適用「前」の評価額(5,240万円)で判定し、税務署に支払う相続税の計算をする際には80%評価減の1,056万円で計算します。
したがって、相続税の申告義務はあるが、申告すると相続税は0円という事が起こり得ます。
不動産は自宅だけだが評価額が高額なために相続税がかかってしまう、と言う方は小規模宅地の特例を使えば相続税を大幅にダウンさせるどころか、0円になる事もあります。
ただし、期限内に相続税申告が必要なので、申告書は必ず期限内に提出してください。