相続税申告は全ての人に必要ではありません。
ちまたに流れる情報に煽られて不要な心配をする方もおられます。
本当に相続税申告が必要か、確認してみてください。

 

1、基礎控除額を出す。

 

基礎控除額よりも財産が多ければ相続税申告が必要となります。
逆に基礎控除額よりも財産が少なければ相続税申告は必要ありません。
遺産分割だけ済ませればOKとなります。

基礎控除額は「3,000万円+法定相続人×600万円」です。

法定相続人とは、子供がいる場合は、配偶者と子供。
子供がいない場合は、配偶者と両親。
両親がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹です。
配偶者と子供が相続人になる事が圧倒的多数です。

相続人が配偶者と子供が3人の場合、基礎控除額は
3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円となります。
亡くなった方の財産が5,400万円を超すと相続税申告が必要となります。

 

実際には、基礎控除額<亡くなった方の財産-債務、となると相続税申告が必要です。
債務がたくさんある方はアパマンを借金で建設している人くらいで
借金が無い人は債務は考えなくてもいいです。

 

2、財産と負債をピックアップする

次は財産と負債をピックアップします。
ある意味、ここが一番大変です!

財産に何があるか分からない、という方が多いからです。
御相談に見える方でも、実際に相続が起こった方でさえも
「どんな財産があるのか、分からない・・・」という方がいます。
どんな財産があるかを、紙に書き出してみます。

例えば

A銀行 普通預金

B銀行 定期預金

自宅の土地・建物

D証券 E社株式

などなどです。

 

3、財産を金額に換算する。

次に書き出した財産を金額に換算します。
預貯金は簡単ですね。そのままです。

株式などの有価証券は、実際には相続が発生した日などを基準に評価します.
現在、相続が発生しているのであれば
証券会社に問い合わせれば相続税申告で必要な評価額を教えてくれます。

まだ相続が起こっていないのであれば、相続発生時の評価額は分かりません。
あくまでも試算ですから、今日の株価や基準価格で評価してみてください。

建物の評価額は固定資産税評価額スバリそのままです。
固定資産税の納税通知書や名寄帳(市役所でとれます)で
建物の評価額を確認してください。

土地の評価方法は路線価評価と倍率評価があります。
ざっくり言えば、新築の住宅を建てられるエリアは路線価評価
建てられないエリアは倍率評価であることが多いです。
(市街化調整区域、田畑、山林が該当します。)

路線価評価か倍率評価はこちらのサイトから調べられます。
国税庁の路線価を検索するサイトです。
このサイトから所有している土地を調べていって
路線価が付されていれば路線価評価
無ければ倍率評価となります。

 

路線価×土地の面積がその土地の評価額の最大額となります。
実際の相続税申告の場合、様々な補正を行って
評価額を下げる努力を行うのですが、それは無視します。

金額がでたら、先ほどの書き出したリストの横に金額を記載してみてください。

A銀行 普通預金  ○○○○円

B銀行 定期預金  ○○○○円

自宅の土地・建物  ○○○○円

D証券 E社株式  ○○○○円

 

4、財産評価額を合計し、基礎控除額と比べる

「3」で出した財産の合計額と「1」で計算した基礎控除額を比べます。

基礎控除額<財産→申告必要

基礎控除額>財産→申告不要

となります。