事実

 

相続開始前半年前に借地権更新料を被相続人が支払いました。
更新料は20年分です。
新しい期間は相続開始前約1か月前から始まっています。

 

 

結論

 

借地権更新料は借地権の相続税評価額に影響を与えるものではありません。
更新料は借地契約を継続させる事を目的として支払うもので、通常、地主=底地保有者に返還義務がありません。つまり、借地契約を解除したからと言って、戻ってくるものでもありません。

したがって、更新料は前払金のようなものに該当せず、借地権を正しく評価すればOKという事になります。