たぶん99%が特定取得に該当
住宅ローン控除における「特定取得」とは、消費税率が8%または10%の時に住宅を取得(購入・建築)する事を言います。
現在(平成27年6月2日)、住宅を取得する方のほとんどが特定取得に該当します。
ただし、特定取得は下記の場合には該当しません。
- 住宅の取得にかかる消費税率が5%の場合
- 個人売買のように、消費税がかからない場合
不動産業や建築業を営んでない個人売買では消費税が発生しません。(消費税の課税取引に該当しない。)その為、消費税の税率が関係なくなるため、特定取得には該当しません。
「特定取得」に該当しないだけで、「住宅の取得」には該当するので、住宅ローン控除の対象になります。控除額が異なるだけなので、この点はご注意ください。
設立したばかりの会社から買った場合は?
免税事業者から住宅を購入した場合は、個人売買の例にならって、特定取得には該当しないのではないか?という疑問が生じます。
この場合でも特定取得に該当します。
国内の事業者が事業として継続的に住宅を売ったり建てたりすることは消費税の課税取引に該当します。
平成26年4月1日以降に住宅を取得した場合、適用される消費税率は8%か10%になるため、特定取得に該当します。
国内における住宅の売買は消費税の課税取引に該当するのですが、たまたま売り手が免税事業者=消費税の納付義務が無い、だけなのです。
個人売買のように、そもそも入口から消費税が認識されない取引とは異なる、ということになります。
設立したばかりの会社、開業したての個人事業者は免税事業者に該当します。
おこしたばかりの住宅会社から住宅を買うと、特定取得に該当しなくなるのでは、おかしいです。
税制が住宅会社を差別することになります。
そのため、免税事業者からの住宅取得であっても、特定取得に該当します。