「前納保険料等払戻額」と生命保険金の支払通知書にあります。
これはどのように取り扱うのでしょうか?

という御質問を頂きました。

 

相続発生時に受け取る死亡保険金の受取額には
死亡保険金、特約の死亡保険金がメインですが
同時に、前納保険料等払戻額や未払利益配当金額等が
含まれている事があります。
(この内訳は死亡保険金の支払通知書などで確認ができます。)

 

この前納保険料等払戻額・未払利益配当金額も
相続税の計算上、死亡保険金と同じように取り扱います。
(死亡保険金に含まれることになります。)

 

死亡保険金と同じ取扱いなので
生命保険金の非課税枠の適用も受けられます。

 

相続税法基本通達3-8

法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。

 

ざっくり言えば、受け取った額が全て死亡保険金として扱われるので
実務を行う上ではとても分かりやすくできています。

 

 

 

 

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