結論は、相続税の課税対象ではありません。
受取人の一時所得に該当するものと考えます。
遅延利息とは、何らかの事情により保険金の支払が支払期限よりも遅くなったときに計算される、遅くなった分の「利息」です。
生命保険会社が支払期限までに支払えば、遅延利息はありません。
死亡保険金に当てはめてみると、遅延利息は相続開始後に生じた事由=「保険金の支払が遅くなった」により生じるものなので、死亡保険金そのものではありません。
また、相続税法基本通達3-8に定める死亡保険金と同じように扱われることとされている剰余金(配当)、割戻金、前納保険料とも意味合いがことなるため、みなし相続財産には該当しません。
従って、相続税の課税対象外となります。