Q:奥さん名義で奥さんの口座から保険料が引落されてるけど、それを夫の生命保険料控除にできますか?保険金の受取人は妻か夫の私です。
A:できます。
亡くなった時の死亡保険金や満期になった時の満期保険金の受取人が
(1)契約者本人
(2)配偶者
(3)その他の親族
の3者になっていれば、奥さん名義の生命保険を夫の生命保険料控除に含めることができます。
ただし、個人年金保険料の場合、個人年金の受取人が契約者本人か配偶者のどちらであることが要件になります。その他の親族が受取人の場合はダメです。
所得税法の規定は以下のようになっています。
所得税法76条5項
第一項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約若しくは他の保険契約・・・(省略)・・・のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
所得税法76条6項
第三項に規定する新個人年金保険契約等とは、・・・(省略)・・・次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
一 当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
(二、三は省略)
国税庁のHPにも解説があります。
国税庁HP:妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除