中古車を購入すると、「未経過自動車税」や「未経過自賠責保険料」、「未経過重量税」が請求されたりします。
これらの経理処理は、全て車両の取得価額にする、が正しい経理処理となります。

 

 

取得価額になる理由

 

(以下、未経過自動車税と未経過自賠責保険料と未経過重量税の3つをまとめて「未経過自動車税」と呼びます。)

未経過自動車税は「自動車税」と書いてあるので、中古車を買った人が支払う税金と思いがちです。
しかし、中古車屋さんに聞けばイッパツで分かるとおり、これは税金ではありません。

自動車税はクルマに応じて「年間いくら」と金額が決まっており、4月1日の所有者に1年分が課されます。
例えば、4月1日に中古車屋さんが在庫として持っていたクルマを6月にあなたが購入したとします。
すると、中古車屋さんは「4,5月は自分が持っていたから自分の負担。6月からはお客さんが持つからお客さんの負担とするのが妥当」と考えて、6月から来年3月分を月割で請求します(自賠責保険料も重量税も同じ考えです)。

このような考えで請求するから「未経過自動車税」と、わざわざ「未経過」という言葉をつけています。
都道府県に支払う本来の「自動車税」」と区別しているのです。

 

ここまで読まれた方の中には「自動車税など取得価額に含めず、購入時の経費にできる規定がある」ことをご存知の方もおられると思います。

そうです。新車購入時に請求される自動車税、自賠責保険料、重量税は経費にできます。
新車の場合、ディーラが都道府県などへ支払う自動車税などを立て替えて払っているので、ディーラーは立替分を請求しているだけです。なので、実際に自動車税を支払っているのはクルマの購入者となり、経費にすることができます。

税金は国か都道府県、市町村など地方公共団体だけが課税できるものです。
この3つに支払うものが「税金」であり、この3つに支払うものが「経費にすることができる」規定に該当することとなります。

「未経過自動車税」は都道府県に支払った税金を月割で精算しているものなので、税金ではありません。

 

従って、未経過自動車税はクルマの取得価額に含まれることとなります。

 

 

納車費用は?

中古車に限らず新車の場合も納車費用を請求される時があります。

この納車費用もクルマの取得価額になる場合があります。というのは、納車費用はクルマの取得のための付随費用と考えられるからです。

「場合がある」というのは、納車費用と一口で言っても、内容はさまざまだからです。なので、取得価額にならない可能性もあるかもしれませんから「場合がある」と書いています。