葬儀の際に頂く御香典は相続税の課税対象外です。
贈与税もかかりません。
相続税の計算上、財産から御葬式にかかった費用を控除する事ができます。
御葬式にかかった費用には、香典返しの費用は含めない事になっています。
御香典が相続税の課税対象から外されている事に対応して
香典返し費用は控除できる御葬式費用から除くことで
整合性をとっています。
この他、控除できる御葬式費用から除外されているものは
- お墓の購入費用(いわゆる、墓石代)
- 永大供養料
- 初七日、四十九日といった本葬儀ではない費用
があげられます。
また、司法書士に支払う名義変更の登記手数料や
税理士に支払う相続税申告手数料や
弁護士等に支払う相談費用等も
課税財産から控除することはできません。