昨日の続きです。
興味がある方は昨日のものも読んでみてください。
何かの役にたつかも?
昨日は「相続税」ばかり気にしている人が多いということを書きました。
そして、こういう人は「贈与」のことについては、気にしない人が多い。
また、中途半端な情報で判断して、びっくりする人も中にはいます。
司法書士ヨコスカシンさんの日記で書かれている登記名義はいい例です。
家の持分を決めるとき、どう決めていますか?
本当は、お金を出した割合で決めるのです。(というか、これ以外ありえません。)
旦那さんが頭金なしで全額ローンで家を買ったら、それは全部旦那さん名義。
奥さんが入る余地は一切ありません。
しかし、奥さんの名義が無いのは、ちょっとなあ、ということで
「1割だけお前の名義にしとくか。」と奥さんの名義にする。
これは旦那さんから奥さんへの贈与になるんです。
1割を10割と考えれば簡単ですかね?1割でも10割でも理屈は同じなんです。
全部か一部か?の違いだけなんですね。
こういう質問がけっこう多いんです。
旦那さんの退職金でマンションを買ったんだけど
相続対策で半分奥さんの名義にした。と自慢気に話す人もいます。
何がなんだかよくわからない話になっているのですが
本人は「どうだ!」といわんばかりです。
不動産の持分は形式的な名義ではなく
実を伴うものですから慎重に決めないといけません。
住宅メーカーに勤めている友人に聞くと
営業マンはこんな話はしない、らしいです。
司法書士さんにお任せということですが、買う方としては無責任な話だと思います。
この例は極めてわかりやすい例。もし、こういった事例なら贈与税課税されるかもしれません。
逆に贈与の形態をとっていても、結果的に税務署が把握できず
贈与税がかからないケースもあります。
例えば、親が子供に車を買ってやる。立派な贈与ですね。
でも、税務署はそんなことまで把握できませんから贈与税はかけられません。
仮に、この親が亡くなって、その後の相続税の調査でこの事実を知ったら
「相続税の課税財産」として相続税をかけてくるでしょう。
(相続税申告時に車代を算入していない場合です)
なぜ、こういうことになるかと言えば
贈与税は相続税の補完税だからです。
贈与時に補足できなかったものは相続時にやっつける、というやり方なんです。