建築業・不動産業を営むお客様からこんな電話が来ました。

「お客様が全額ご主人名義で住宅ローンをおこしたんだけどね、」
ふむふむ。
「住宅ローン控除を使うと、ご主人の所得税額よりも
 控除額が多くなってしまうんだよ。
 子供が2人いるんだけど、子供を奥さんの扶養できないかなあ?」
なるほど。
「扶養を移すのはカンタンですよ。会社の経理に言ってください。
 会社により必要な書類があるかもしれませんが
 基本的には、扶養の変更があった、ということを伝えるだけです。」

こういうことって、実務では良く聞く話なんです。

住宅ローン控除の控除額>実際に払っている所得税。

実際に払っている所得税を超えた部分が「捨て」になってしまって
もったいないんです。なんとかしたい。
私のお客様のところで家を買われたご夫婦は、共働きだったんです。
ですので、子供さんをご主人から奥さんの扶養に移すことによって
奥さんの税額を減らして、ご主人の税額を増やす。
増えた分は住宅ローン控除の対象内なので、年末調整か確定申告で還付される
という流れです。

家を買われる方、ご注意くださいね。ちょっとの工夫で税金が変わりますから。