最後は親の総取り
法定相続人が誰もいない人
配偶者も実子も養子もおらず
両親・祖父母は他界し、兄弟姉妹もいない。
そんな方の遺産はどうなるのか?
最終的には国庫に帰属します。
国のものになります。
その方が亡くなるとすぐに国庫に帰属するのではなく
面倒な手続きを経て、最終的に国庫に入ります。
弁護士などが相続財産管理人に選任され財団を形成したり
相続人捜索の公告をしたり、債権者への弁済を行う、など
様々な手続きを行います。
その手続きの1つが「特別縁故者の財産分与の請求」です。
生前に亡くなった方と一緒に暮らしていたり
介護や看病に尽くしてくれた方、内縁関係にあった方など
を特別縁故者と呼びます。
家庭裁判所に認められれば、亡くなった方の財産の
全てか一部を特別縁故者が受け取る事ができます。
特別縁故者が受け取らない財産、または
特別縁故者がいない事が明らかになったのちに
遺産が国庫に帰属することとなります。
実子も養子もおらず、法定相続人がいない方で
自分の財産を国に全て譲るつもりなら
何もせずとも良いかもしれません。
しかし、生前にお世話になった方になにがしかの財産を渡したい。
国でなくユニセフなどの慈善団体に寄付をしたい。
このような御意志があれば、遺言を作成する事をお勧めします。
有効な遺言があれば、確実に渡す事ができます。