子供がいない御夫婦
独身で子供がいない方
不幸にも子供が若くして亡くなった方、など
相続人に子供がいない方が亡くなった時
その方の遺産は配偶者と両親が相続します。
(配偶者がいない場合は両親のみ)

両親も他界し祖父母たちも他界している場合は
兄弟姉妹に相続権が移り、配偶者と兄弟姉妹に相続権が移ります。
(配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみ)

 

配偶者に全て相続させたい・相続したい

遺言が無い場合、遺産分割協議は配偶者と兄弟姉妹で行う事となります。
配偶者と兄弟姉妹で相談をして、「これは誰、これは誰」と
遺産分割の内容を協議し決定しなくてはなりません。


 ※注意
 遺産分割協議を行うといっても遺産を分配しなくてはならない、と
 いう事はありません。分割の内容を相談する事は必要ですが
 以下の事は必要ありません。
 ・法定相続分通りに分割する事
 ・相続人全員が必ず何かの遺産を相続すること
 遺産分割の結果、1人が全てを相続することもOKです。
 むしろ、それが当然の場面もありえます。
 参考記事:法定相続分通りに分けなきゃいけない?


例えば、全ての財産を配偶者に渡したいとした時
遺産分割協議の時に、兄弟姉妹のうち誰かが
もしかしたら、何か遺産を欲しい、というかもしれません。
そんな時は分割協議がまとまらない事も考えられます。

また、遺産分割には納得してもらっても
遺産の内容を兄弟姉妹に知られてしまう事になります。

 

遺留分が無いので遺言が有効

そんな時は遺言が有効です。
遺言により「全ての財産を配偶者に相続させる」と遺志を表明すれば
遺産は全て配偶者のものです。

兄弟姉妹は遺留分が無いので、遺留分の主張はできません。
法的に有効な遺言があれば、遺産分割協議を行うことなく
遺産分割は遺言により完了します。
遺産の内容・詳細を兄弟に知られる事もありません。

配偶者に全て相続させる場合の遺言は
「配偶者に全ての財産を相続させる」の一言で有効なため
遺言書を見せても内容は分かりません。

 

配偶者も子供もいない時は?

相続人は兄弟姉妹のみなので、兄弟姉妹が全てを相続します。
兄弟姉妹が1人の場合は1人が全てを
2人以上いる場合は兄弟で遺産分割します。

兄弟姉妹のうち誰かがすでに他界している場合は
亡くなっている兄弟姉妹の子どもに相続権が引き継がれます。
仮に2人兄弟で片方がすでに亡くなっている場合
もう1人の兄弟の遺産は兄弟の子ども(たち)に相続されます。

 

兄弟姉妹のうち、だれか1人に相続させたい場合
甥・姪のうち、特定の1人に遺産を相続させたい場合
この遺産は甥、この遺産は姪という具合に
具体的に誰が何を相続するかを指定したい場合
または、兄弟姉妹には何も相続させたくない場合

は、遺言が有効です。