そんな事は無いです。

 

 

 

 

「法定」なんて言葉が付いているので
法定相続分として決められた通り分けなきゃいけない、と
誤解されている方が時々おられます。

 

「何も欲しくないんだけど、相続しなきゃいけないんですか?」と
聞かれたとしたら、その回答は
「何も相続しない事はできますから、そうしましょう」
です。

 

法定相続分づつ分けなきゃいけない。
そんな事は無いんですね。

 

 

例えば、遺言。
遺言で「全ての財産を〇〇に」とあれば、それはそれでOKです。
また、遺産分割協議で「全てを〇〇が相続する」と決まれば
それはそれでOKです。

 

全く相続しない人がいても、法的には特に問題はありません。

 

「遺留分」についても同じです。
「遺留分」くらいは必ず相続しなければならない、のでないのです。
「遺留分くらいは俺にちょうだいよ!」と主張してはじめて
「遺留分」に相当する財産を他の相続人から取得する効力が発生します。

 

 

 

「法定相続分」に惑わされずに
全員一致の円満相続を目指していきたいです。

 

 

 

 

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