相続税申告を行う際、残高証明書が必要なときがあります。
預金の所有者が亡くなっていたり、すでに解約してある場合などで
事後的に相続税申告の為に残高証明書が必要となることもあります。

 

こういった場合でも、金融機関は亡くなった方の残高証明書を
亡くなった日現在で発行することができます。

「相続税申告に使うので、O月O日(亡くなった日)の残高証明書を
発行してください。」と伝えれば、発行してくれます。

その場ですぐ取得することは難しく、数日かかるようです。
所要時間は金融機関によっても異なるため
お問い合わせ頂くのが間違いありません。

 

残高証明書が必要な場合

普通預金だけであれば残高証明書は不要です。
解約してあっても、亡くなった方の通帳があれば亡くなった日の
残高は把握できます。
ですので、わざわざ取得する必要は無いと考えます。

 

残高証明書は以下の時などに必要になります。

1、過去の定期預金があり、預金利息が加算されている場合
2、定期預金があるが、証書・通帳がなく残高が分からない場合
3、普通預金だけだと思うが、他にも預金があるかもしれない場合
4、借入金がある場合

 

残高証明書には相続人が把握しているもの以外のものも記載されます。
「3」のように普通預金通帳しかないので、普通預金だけのつもりで
残高証明書を取得してみたら、定期預金があった、という事もあります。

財産の把握漏れを防ぐためにも、念のために
残高証明書を取得してみてもいいかもしれません。

 

 

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