両親のうち、1人が既に他界しており(例えば、父)、もう1人(母)が亡くなった。
両親には自分以外に子供がいない、という状況の時
相続人は自分だけの1人という状態になります。

上記のような「ひとりっ子」が典型的に分かりやすいですが
他にも兄弟と死別しているなど、相続人が1人だけという
相続の現場に時々立ち会わせて頂きます。

 

遺産分割をどうするのか?

 

相続人が複数人いるときは、相続財産は相続人たちの共有となります(民法898条)。
どれが誰のものか特定できない状態です。
そこで、遺産分割協議=「どれを誰のものにするか」を話し合うこととなります。

しかし相続人が1人の場合は「協議」をする相手がいません。
亡くなった親の遺産を分け合う相手がいないこととなります。

従って、分割協議を行うことなく、遺産は全て1人の相続人のものとなります。
分割協議を行っていないので、遺産分割協議書も作成する必要がありません。
そもそも、作成することができないのです。

不動産の名義変更登記も遺産分割協議書無しで行うことができます。

 

 

 

 

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