事 例
ある社長が家族旅行の費用を社員旅行の費用として会社の経費に突っ込んだ。
数年後、税務調査により発覚した。
と、こんな場合を考えてみます。
【法人(会社)の場合】
社長個人が負担すべきものは会社の商売には関係が無い支出ですから、当然、経費になりません。
そして、今回の場合、社長が会社のカネを消費した、という事が明らかです。
なので、社長に対する「賞与」として取り扱う事が妥当と言えます。
社長も含めて役員に対する給与は、下記の2つを除き税務上の経費になりません。
(他に1つありますが、中小企業では現実的で無いので省略します。)
・毎月一定額(定期同額)
・あらかじめ税務署に届け出た賞与(事前確定届出給与)
家族旅行代は毎月一定額の役員報酬には当てはまらずあらかじめ税務署に届け出ていませんから損金に該当しません。
なので、法人税を計算する際、損金にならず賞与分にも法人税が課されます。
そして、社長個人の賞与ですから社長個人には所得税・住民税が課されます。こういう状況を、ダブルパンチ、往復ビンタと業界では言います。
さらにさらに、この会社=社長は社員旅行と嘘をついていました。なので、重加算税の対象になる可能性が濃厚です。重加算税は「仮装、隠ぺい」による税逃れがあった場合に課される罰金です。
本来支払う税額の35%が上乗せされます。当然、延滞税もかかります。
整理しますと
・会社は経費にならず、法人税がかかる。
・社長には所得税と住民税がかかる。
・嘘をついて経費にしたので、会社に重加算税も加算される。
・延滞税は当然かかる。
結構、痛い事になります。
【個人事業の場合】
事業主の個人的な支出で必要経費性がありませんから本来は決算書にのせられません。
なので、経費から除外して、所得税と住民税を計算しなおします。
当然、増えますね。
さらにさらに、法人の場合と同様、重加算税が課される可能性が高いです。