答えは、「来期に計上してもOK」です。

法人税基本通達2-6-1に、こうあります。

(決算締切日)
法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。

20日、または、25日で売上を締め
21日、または、26日から月末までの売上を追加で計上する。
そんな処理の仕方が一般的であり、会計的にも正しいやり方です。

しかし、面倒。。。

そこで、事務の簡便性を図るため、20日、または25日で
締めた売上を当期の売上としても構わない、としています。

ただし、「継続」が条件です。
利益調整に使ってはダメよ、という意味です。

今期は20日で締めて、来期は月末、来々期はまた20日で・・・。
というのは無しです。

これを適用する時は、在庫に気をつけて下さい。
棚卸は月末に行います。
しかし、売上の締めが20日だと、10日分のズレが生じます。
売上は計上されていない=販売していないのに
在庫が計上されていない⇒在庫の計上漏れ、になってしまいます。

20日で締めた御得意先の21日から月末までに販売した分の
商品などは、棚卸高に含めるようにして下さい。

適用する際は、顧問税理士さんと相談してください。