パートさんを雇っていると税金、扶養、社会保険、雇用保険に関するいろいろな数字が出てきますね。

税法の扶養と社会保険の扶養の範囲が違いますから、混乱してしまいます。
これらを簡単に整理してみました。

1.103万円以下:年間給料が103万円以下なら、所得税法上扶養に入れます。
            夫がバリバリ働いている場合、年間給料が103万円以下なら
            夫の扶養に入れます。
            また給料に上乗せ支給される「扶養手当」。
            所得税法上の扶養に入ることを条件に扶養手当を支払うこととしている会社が
            多数のようです。

2.141万円以下:上の扶養を外れた場合でも、夫の給料から「配偶者特別控除」を
           引くことができます。
           1年間の給料が120万円くらいで夫の扶養から外れた!しまった!
           と思っている方に適用されます。

3.130万円未満:夫が社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円未満だと
           夫の社会保険の保険証に入れます。(これを社会保険の扶養といいます。)。
           130万円を越えると、妻単独で健康保険・年金に加入します。


ちなみに・・・、パートさんの社会保険絡み。こんな感じになっています。

社会保険に加入しなければならないパートさんは次の2つの条件を同時に満たした方です。

1.1日又は1週間の労働時間が正社員のおおむね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること。

社会保険に加入している会社は、パートさんが上記2つの条件を満たした場合
社会保険に加入させる義務が生じます。

上記の条件を満たさないが年間給料が130万円以上の場合は
夫の社会保険の扶養には入れなくなるので、妻が単独で国民健康保険と国民年金に
加入しなければなりません。(社会保険に加入していない会社も該当しますよ。)


と、こんな感じです。
税と社会保障の世界では、これらの規制が女性の社会進出を阻害している
との批判が昔からあります。(私もそう思います。)
家族手当など専業主婦を奨励する給与体系もそれを助長している感もあります。

税の世界に関して言えば、所得控除制度の見直しが進められていますので
配偶者控除等が形を変える日が近いと言えます。