答えはなりません。残念です・・・。
先日、尿管結石になりました。人生4回目です。
尿管結石の痛みは女性の陣痛に匹敵するそうです。
私は4人目を出産した事になります(笑)。
痛みが引き、泌尿器科に自分のクルマで行きました。
病院の駐車場が無いので、近くのコインパーキングに
置いて診て貰いました。
帰る時に出てくる領収書。
「これは医療費控除の対象にならないかなあ?」と
ならないと知りながらも、なんとかならないか?と
疑問に思い、確認してみたところ、やはりダメ。
こんな事なら、タクシーで来ればよかったかもしれない。
タクシー代なら、医療費控除の対象になるのです。
実は、自分で運転している時、クルマが揺れると
おなかの中の石が一緒に動いて痛むのです。
無理して行かなきゃ良かった、と心底思いました。
駐車場代:ダメ
タクシー代:OK
なぜ、この違いが生じるのか?
このキーは「人が関わっているサービスか?どうか?」の違いです。
タクシー代は運転手さんが運んでくれます。
駐車場は地面や建物がサービスを提供してくれます。
駐車場代も係の人がいるから、人が関わっているじゃないか!と
考える事もできると思うのですが、
人が主なサービスの提供者でない為、一般的にはダメと解釈されています。
先ほどのタクシー代は、私は痛みで運転する事が困難でした。
時々襲ってくる大きな痛みの波を歯を食いしばりながら堪えて
泌尿器科まで行きました。
この状態ならば、通常認められる範囲に含まれる、と私は解釈します。
なので、こんな思いをするならタクシーで行けばよかった、と思ったのです。
医療費控除に含めてもOKなものは他に
バス代、電車代、があります。
反対にダメなものはガソリン代、高速代があります。
バス代、電車代は領収書が必要です。
バス代の領収書は無い事が多いです。
その時は、メモ書きでも構いません。
日付・金額・行先(OO病院など)を記録しておいて下さい。
最後に、所得税法73条(医療費控除)の第2項には
医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
「人的役務の提供の対価」が要件として、あげられています。
「人的役務」とは人が提供するサービスです。
なので、人が関わっているサービスが医療費控除の対象となります。