そんな事は無いです。
「法定」なんて言葉が付いているので
法定相続分として決められた通り分けなきゃいけない、と
誤解されている方が時々おられます。
「何も欲しくないんだけど、相続しなきゃいけないんですか?」と
聞かれたとしたら、その回答は
「何も相続しない事はできますから、そうしましょう」
です。
法定相続分づつ分けなきゃいけない。
そんな事は無いんですね。
例えば、遺言。
遺言で「全ての財産を〇〇に」とあれば、それはそれでOKです。
また、遺産分割協議で「全てを〇〇が相続する」と決まれば
それはそれでOKです。
全く相続しない人がいても、法的には特に問題はありません。
「遺留分」についても同じです。
「遺留分」くらいは必ず相続しなければならない、のでないのです。
「遺留分くらいは俺にちょうだいよ!」と主張してはじめて
「遺留分」に相当する財産を他の相続人から取得する効力が発生します。
「法定相続分」に惑わされずに
全員一致の円満相続を目指していきたいです。