日本の道路には値段が付いています。
その道路に接している土地の「1㎡あたりの金額」が、その値段です。
その値段の事を「路線価」と言います。

路線価は国税庁が発表しているものです。
毎年7月1日に発表され、公示価格同様、土地金額の基本となります。
国税庁が発表しているくらいですから、税金の計算で使われる為のもので
相続税や贈与税の計算では必須事項です。

税理士が相続税を計算する時、土地の評価を行います。
評価する際、その土地の面積に路線価をかけ合わせます。
この金額が土地評価のベースとなります。
(そこからどうやって評価額を減額していくか?が税理士のテーマです。)

 

 

例えば、路線価が「100,000円」の道路があったとします。
その路線に接している土地を所有しているとして、その面積が50坪とします。
50坪を㎡に換算すると、50坪×3.3(1坪=3.3㎡)=165㎡となりますので
その土地の評価額の目安は100,000円×165㎡=16,500,000円となります。

 

路線価は国税庁が発表した評価額ですから
実際に売買する時の金額とは異なります。
だいたい、実際に売買する時の金額よりも低くなる事が多いです。

 

路線価はこちらのサイトで調べる事ができます。
平成OO年といろいろあるのは、年によって路線価が異なるからです。
相続税の場合、亡くなった年の路線価を適用して計算します。

 

 

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