相続税を計算する際、主要なものの1つに葬式費用があります。
亡くなった方(被相続人)が残した財産から負債を控除した残額に相続税の課税対象となるのですが、負債の1つに「葬式費用」が含まれます。

なので、「葬式費用」として控除する額が増えれば増えるほど相続税の課税対象となる金額が減少することになります。

税理士としては、葬式費用を増やしたい、です。
大金をつぎこんでお葬式を執り行って頂きたい、のではなく実際にお葬式を行うために支出したもののうちなるべく「葬式費用」に取り込みたい、と考えています。

 

しかし、葬式費用は厳密には定められていません。

相続税法13条(債務控除)で葬式費用は下記の通り定められています。

 

相続又により財産を取得した者が、・・・(中略)・・・課税価格に算入すべき価額は当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用

 

本文では、これだけです。
「葬式費用は財産からひくよ」と書いてあるだけです。
これを受けて、相続税法基本通達13-4では下記の通り定められています。

 

葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。

(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

 

 

また、葬式費用に含まれないものとして、次の13-5でこのように具体的に例示しています。

 

 

次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。

(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

 

 

よくある解説はこの通達を書いてあるだけです。
お墓の購入代金は葬式費用に含まれない(13-5の(2))などがそうです。

 

結局、この通達を読んでも具体的に何が葬式費用なのかが
さっぱり分かりません。雰囲気は分かるのですが、目の前の領収書が
葬式費用に含んでも良いのかどうかの判断には悩みます。

では、なぜ具体的に「これはOK、これはダメ」と
葬式費用が定められないか?

それは、御葬式は地域・宗教・宗派によって多種多様で
具体的に条文で定める事ができないのです。
私は静岡市に住んでいますが、隣の愛知県の葬儀に参列した時
静岡市の葬儀との違いに驚いた経験があります。

では、実務上はどのように考えるのか?なのですが
葬式費用とは、御葬式を執り行う為に必要だった支出です。
御葬式とは亡くなった方を葬るための儀式と言えるかと思います。
そして、御葬式の形式は地域や宗派により独特である。

となると、葬式費用に含まれるものは
地域や宗派によって異なるものがある、となります。
隣の家や以前の相続税のお客様とは違って当然、と言えるかと思います。

実務的には、そのような違いを考慮して
亡くなった方を葬るための為の儀式=お葬式を執り行うために
必要な支出が全て葬式費用に含まれる、と考えられます。

ただ、供養の為の儀式の費用は含まれない、と13-5が述べています。
初七日や四十九日は葬るためではなく、追善供養の為のものなので
御葬式とは違うので、異なる扱いを求めています。

 

 

 

もし、相続税のコンメンタールを読む事ができるならば
13条(債務控除)をご覧ください。
課税庁側の詳しい解説が記載されています。