従来、相続税申告書には

1、亡くなった方の出生から除籍までの戸籍謄本
2、全ての相続人の戸籍謄本

「原本」を添付しなくてはいけませんでした。
これらの戸籍謄本を確認することにより
亡くなった方の相続人が誰であるか確認することができます。

 

 

コピーと「法定相続情報一覧図」が添付可能に

 

平成30年(2018年)4月1日以降に提出する相続税申告書には
亡くなった方の出生から除籍までの戸籍謄本と相続人全員の
戸籍謄本の原本か「コピー」が添付可能となりました。

コピーが添付可能となったことでコピーを相続税申告のために
税理士事務所などへ送り、原本は名義変更のために手元に
置いておく、という事が可能となりました。

国税庁のパンフレット:相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました

 

また、これらの戸籍謄本に代わり、「法定相続情報一覧図」
添付することができるようになりました。
この「法定相続情報一覧図」も相続税申告書にはコピーを
添付することができます。

法定相続情報一覧図は法務局が認めた相続関係図です。

相続関係図は亡くなった方と相続人全員の関係(配偶者・長男など)を
記載されてあるもので、被相続人と相続人の関係が
A4用紙1枚にまとまっているものです。

亡くなった方の出生から除籍の戸籍謄本と
相続人全員の戸籍謄本とその他必要書類を持って申請します。

法務局の法定相続情報に関するパンフレット

 

法定相続情報一覧図は無料で何枚でも作成することができます。
※作成に必要な戸籍謄本は有料で取得しなくてはなりません。

 

法定相続情報一覧図の作り方は上記の法務局のパンフレットや
こちらのURLに具体的に記載してあります。

法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について

 

 

法定相続情報一覧図はこういう時に

 

法定相続情報一覧図は従来の戸籍謄本一式に代わるものであり
被相続人と相続人の関係を法務局が公式に認めたものです。

従って、名義変更に使う事ができます。

これまでは戸籍謄本一式と印鑑証明書、遺産分割協議書の写しを
持って金融機関等へ出向き名義変更をしなくてはいけませんでした。

戸籍謄本一式の代わりに法定相続情報一覧図を提示することで
名義変更を行う事ができるようになります。

実際に法定相続情報一覧図を持って名義変更をする場合は
事前に金融機関等に確認しておくことをお勧めいたします。

 

我々、税理士事務所としては、戸籍謄本一式の原本を預かる事なく
法定相続情報一覧図のコピー1枚になったことで
相続税申告書が薄くなります。

ファイルに綴る場合も、データをスキャンする場合も
完成するまで資料を保管する場合も、薄い方が何かと便利です。

我々としては歓迎すべき改正です。