昨日・今日とダブルヘッダーで宴会です。
今日は、友人の結婚式。

午後3時からなので、ちょっとだけ仕事を済ませて出かけます。

私も以前、結婚したことがあるのですが
その時、気になったこと。

「結婚式で貰うご祝儀は贈与税がかかるんじゃないか?」

「税理士のくせにそんなことも知らねぇのか!」と怒られそうですが
不安になったので、調べなおしました。

すると、、、

非課税なんですね。

社会通念上妥当な金額であれば、非課税になります。
ちなみに、ご祝儀だけでなく、香典、お見舞い、年末年始の贈答品も
そうです。
詳しくは相続税法基本通達21の3-9をご覧下さい。

ちなみに、贈与税の課税対象は個人から個人へ贈られるものが対象です。
ですので、会社から個人への贈り物は、税法的には贈与税の範囲ではなく
所得税の範囲になります。

会社が従業員さんへ結婚祝いとして贈るものは「社会通念上、妥当」な金額であれば
従業員さんは所得税もかからず、会社も経費にできます。

では、取引先(法人)から頂いたご祝儀は?
支払う会社側は交際費課税を受けて、頂く側は一時所得になるのかな?
ってことは、50万円を越えると、課税ベースに乗ってくるということに
なりますね。