「孫にも財産を渡したい」という御相談を時々頂きます。
しかし、何もしないままでは孫には財産を渡せません。
孫に財産を相続させるために必要な手続きが実はあります。

 

孫は相続人ではない

まず、なぜ孫に財産を相続させる=孫が祖父母の財産を相続する為には特別の手続きが必要か、というと孫は相続人ではないからです。相続人ではないので、相続権=相続する権利を有することができません。

相続人は民法で決まっています。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の者は下記の順番で決まっています。

1、子供(直系卑属)
2、実の親
3、兄弟姉妹

子供(直系卑属)がいなければ親に相続人となり、子供も親もいない場合(既に亡くなっている場合など)は兄弟姉妹が相続人となります。
この通り、相続人となれる権利を有しているのは、配偶者、子供、親、兄弟姉妹の4つのいずれかで、孫は含まれていません。

例外的に子供が既に亡くなっている場合、子供の子供=孫が生存していれば、子供に代わって相続する事ができます(代襲相続)。しかし、こういう御相談をされる方は、子供は生存しており、かつ、孫にも相続させたい、という御希望なので、代襲相続のようなケースは当てはまらないはずです。

 

 

遺言か養子

では、どうするか?

相続人でない孫に相続させるには

1、遺言により孫に財産を渡す意思を明確にする。
2、孫を養子にして、子供にする。

の2つの方法があり、どちらかの方法を採れば孫に財産を渡す事ができます。

 

法的に有効な遺言に例えば、「孫にOOを相続させる」旨の記載があれば、孫はその財産を相続する事ができます。遺留分に注意する必要がある場合は、子供や配偶者など他の相続人の遺留分を侵害しないようにする事も必要です。
(弁護士ではない私のところには遺留分の減殺請求を行うような揉める相続の案件は来ないので、実務的に遺留分の考慮が必要なのかどうかは疑問です。しかし、やっておかないよりもやっておいた方がいいとは思います。)

養子にする方法はシンプルで、子供になりますので当然に相続人となります。遺言が無い場合、遺産分割協議により財産を分割することとなります。
孫が未成年の場合、特別代理人を選任して遺産分割協議を行うこととなります。

孫を養子にする場合に見落とされがちなのが、実の親は親権を失い養親に親権が移行することです。
参考:親権(ウィキペディア)

 

相続税の扱い

孫が相続した財産にかかる相続税は、2割増しとなります。孫に相続させるということは、世代を1つ越えて財産が移転することとなるため、1回相続税の課税を回避することとなります。そのため、2割加算をすることになっています。これは、孫を養子にして子供にした時も同じです。
参考:国税庁HP:被相続人の直系卑属である者が養子になっている場合の相続税の2割加算

また、養子は相続税の基礎控除額にも加算されます。
実子がいない場合は養子2名まで、実子がいる場合は養子1名が相続税の基礎控除額に加算されます。

 

 

 

 

相続税が0円なら。税理士による安心の相続税申告:税込:98,000円