相続税の取り扱い
亡くなった後、生前の入金や手術にかかる入院保険金や手術給付金が
死亡保険金とは別に生命保険会社から振り込まれることがあります。
これら入金保険金や手術給付金は亡くなった方が受け取るべきものですが
亡くなった事により遺族である相続人が受け取ったものです。
従って、これらの入金給付金や手術給付金は亡くなった方の財産となり
相続税の課税対象となります。
遺産分割協議はどうするのか?
死亡保険金は保険金受取人の本来の財産となるため
亡くなった方の財産では無いので、遺産分割協議書には含めません。
しかし、上記の入金給付金や手術給付金は亡くなった方の
本来の財産を構成するので、遺産分割協議の対象となります。
入金保険金等が振り込まれた方の財産となるのではなく
遺産分割協議を行って帰属先を決める事が本筋となります。
入院給付金や手術給付金が遺産分割協議書から漏れていた場合は
誰が相続するか、明らかにする必要があるため
遺産分割協議書をもう1通作成することとなります。
実務では、細かい財産が漏れる事があるため
「この協議書に記載されていない財産が見つかった場合は
OOOOが相続する。」という文言を入れる事があります。
これならば、OOOOさんが相続したものとして取り扱うこともできます。
遺産分割協議書に記載が無い、ということは未分割財産があるという事にもなります。
未分割財産があると
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の特例
という、相続税減額の2大特典が使えない事になります。
ここらへんはキッチリと遺産分割協議書に含めておきたいところです。